2級建築士試験

東京駅丸の内駅舎

投稿日:2020年3月11日 更新日:




東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。

戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻出して保存・復原した。

赤レンガのファサードをもつ駅舎であり、復原に際して創建時の赤レンガの外観を再現するとともに、地震に対する安全性を高めるために免震工法を採用し、観光施設にしている。

過去の出題

平成28年1級学科1、No.02
平成25年1級学科1、No.03
平成23年1級学科1、No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

基準階とは?建築で頻出の用語

基準階とは? 高層建築などで、各階ともにほぼ同じ平面構成のとき、それらの代表とする階。デジタル大辞泉

地階

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二  …

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い