2級建築士試験

カラーレーションとは?ー建築士試験対策

投稿日:2020年1月9日 更新日:

 

「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。




音響計画上の悪条件

(1)反響(エコー)
(2)共鳴
(3)フラッター・エコー
(4)ブーミング現象
(5)音の焦点
(6)音の干渉
(7)カラーレーション
(8)音の回走

カラーレーション

「カラーレーション」とは、建築環境の分野で用いられる用語である。音響計画上の悪条件の一つである。

発せられた直接音と、壁や家具などに反射して遅れてくる反射音との干渉によって、音色が変化して聞こえる現象である。

中音域・高音域で多重反射が起きている室内で起きやすく、ホールなどの計画をする際に注意が必要である。

対策

音響の悪条件の対策を以下に挙げる。

(1)ライブエンド・デッドエンド方式の採用
(2)平行に向き合う面を作らない
(3)壁や天井を不規則面とする

過去の出題

令和元年1級学科2、No.09







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

V溝レール

V溝レールは、V型レール、パルフラットレールともいい、引き戸の下部の床面に埋め込む建材である。 各室の移動の際の段差が小さく、高齢者に配慮してた計画に用いる。 出題(計画):平成24年度No.11

二酸化炭素

二酸化炭素 二酸化炭素( CO2 )は、無色・無味無臭で、空気より重い。温室効果ガスの中で最も割合が高く、人間の呼吸の中にもわずかながら含まれる。(出題:平成28年度No.3)    一酸化炭素よりは …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

SPC(特定事業目的会社)

SPC(特定事業目的会社) 一般の会社が「会社法」に基づいて設立されるのに対して、「SPC(Special Purpose Company:特定事業目的会社)」は、「SPC法(資産の流動化に関する法律 …

令93条

建築基準法施行令 第93条 (地盤及び基礎ぐい) 令93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い