2級建築士試験

SPC(特定事業目的会社)

投稿日:2019年12月27日 更新日:




SPC(特定事業目的会社)

一般の会社が「会社法」に基づいて設立されるのに対して、「SPC(Special Purpose Company:特定事業目的会社)」は、「SPC法(資産の流動化に関する法律)」に基づき設立される会社。

資金調達や利益配分などの特別な目的のために設立される会社であり、不動産を証券化し、投資家から資金を調達、収益配分する。

PFI事業においてSPCを設立する場合、PFI事業以外への投資は行わず、PFIの契約期間が終了すれば自動的に解散する。

六本木ヒルズの建設やホテルオークラの建替え、また歌舞伎座の建替えなどもSPCを設立して行われた。

過去の出題

平成28年1級学科1、No.20

平成24年1級学科1、No.20







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ピーク風力係数とは?1級建築士試験対策

ピーク風力係数? 「ピーク風力係数」とは、 屋根ふき材又は屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数で、風洞試験によって定める場合のほか、次項又は第3項に規定する数値(「平成12年5月31日建設省告示第1 …

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

即席単語帳環境6

即席単語帳環境・設備6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.色立体のとして、色相、白色量、黒色量で表される表色系 クリックして解答を表示 解答:オストワ …

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い