2級建築士試験

市街地再開発事業とはー建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




市街地再開発事業

神田練塀町地区市街地再開発完成予想パース

都市再開発法第2条1項

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律(第7章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第4章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。

第一種市街地再開発事業

都市再開発法の第3章に規定される「第一種市街地再開発事業」は、施工地区内の土地と建築物を全て除却し、新たにビルを建築し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替える「権利変換方式」をとる。

第二種市街地再開発事業

都市再開発法の第4章に規定される「第二種市街地再開発事業」は、公共性や緊急性が高い事業で、施工地区内の土地・建物を施工車が一度買収・収用する「管理処分方式(用地買収方式)」をとる。買収・収用された者は、事業完了時に優先的に新しいビルに対する権利を持つ。

過去の出題

平成12年1級







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

流紋岩

流紋岩は、火成岩の一種。花崗岩よりも地表面で冷え固まった岩で、火山活動で得られる。硬くて加工困難。流紋岩には黒曜石や軽石、抗火石などがある。

中尊寺金色堂-建築士試験対策

中尊寺金色堂(岩手県) 中尊寺は平安時代(794~1184)に奥羽藤原家により建立。平等院鳳凰堂と同じ浄土宗。 金色堂は方三間(1間1.82m)の仏堂であり、現在はRC造の覆堂の中にある。 同じ平安時 …

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い