2級建築士試験

建築士法第2条

投稿日:2019年10月2日 更新日:




定義

建築士法第2条

定義

第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。

 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

 この法律で「2級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、2級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。

 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

 この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。

10 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第92条の規定により定められた算定方法によるものをいう。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

泡消火設備

泡消火設備は、危険な場所、大きな駐車場、格納庫などに用いられる。 火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する「窒息効果」によっ …

シュレーダー邸

シュレーダー邸(Rietveld Schröder House, オランダ) 「シュレーダー邸」はオランダの建築家へリット・リートフェルトによって設計された住宅。  1924年、竣工 2000年、世界 …

背割り

木材は心材と辺材との間に収縮率の差がある。その違いによってひび割れが生じることがある。これを防ぐために行うのが背割りである。  樹心に近い材を心材(心持材)、樹皮に近い材を辺材(心去材)といい、収縮率 …

伝統的農家の間取り

我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。 広間型(三間取り) 東北・北陸で多く見られる。 入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間 …

コーポラティブハウス

コーポラティブハウス 「コーポラティブハウス」は自ら居住する住宅を建設しようとする者が組合を結成し、共同して事業計画を定め、建築物の設計、工事発注等を行って住宅を取得し、管理していく方式である。 コー …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い