2級建築士試験

建築士法第22条

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第22条

(知識及び技能の維持向上)
第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

エアフローウィンドウ方式

エアフローウィンドウシステムは、ブラインドを内蔵した二重のガラス間に室内空気を通して熱負荷を低減する方式である。 一般に、夏期における室内温熱環境の改善に有効で、冬期におけるコールドドラフトの防止にも …

洗い出し方式

LIXIL 水洗式大便器の種類はいくつかあり、「洗い出し方式」はそのうちの一つ。一般的には「和式便所」と呼ばれ、水の落差を利用して汚物を排出する。 水溜り部分から汚物が露出するので、水洗方式の中では最 …

筋かいプレート

筋かいプレートは、柱・筋かい・軒桁の3つを同時に接合できる接合金物。 出題(施工):平成25年度No.16

no image

令121条

建築基準法施行令 第121条 2以上の直通階段を設ける場合 第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなけれ …

吉田鉄朗(よしだ・てつろう)

吉田鉄郎は多くの著書で世界に日本の建築を広めた設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は、旧東京中央郵便局。著書に『日本の住宅』、『日本の建築』、『日本の庭園』などがある。 出題 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い