2級建築士試験

建築士法第22条

投稿日:2019年9月19日 更新日:




建築士法第22条

(知識及び技能の維持向上)
第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

くつずりの高低差

くつずりの高低差 くつずりと玄関ポーチの高低差は20mm以下とし、くつずりと土間の高低差は5mm以下とする。 出題:平成28年度No.11

改築

改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …

グレア(輝度対比)

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

パッシブデザイン

「パッシブデザイン」は、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的に得る手法である。 https://ww …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い