2級建築士試験

中尊寺金色堂-建築士試験対策

投稿日:2018年12月19日 更新日:




中尊寺金色堂(岩手県)

中尊寺は平安時代(794~1184)に奥羽藤原家により建立。平等院鳳凰堂と同じ浄土宗。

金色堂は方三間(1間1.82m)の仏堂であり、現在はRC造の覆堂の中にある。

同じ平安時代には同じ浄土宗の浄瑠璃寺本堂(京都)や、平等院鳳凰堂(京都)、天台宗の比叡山延暦寺、真言宗の高野山金剛峯寺などがあり、神社建築に厳島神社社殿、住宅建築に寝殿造りがある。

出題:平成20年度平成26年度平成29年度令和元年

https://www.viewtabi.jp/
https://www.viewtabi.jp/

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

Low-Eガラス-2級建築士試験対策

グリーンやブルーの色が金属膜の色 Low-E(複層)ガラスは、低反射率ガラス、高断熱複層ガラスとも呼ばれる。板ガラスの片面に特殊な金属膜「Low-E」を貼り付けたもの。 複層ガラスの1枚のうち、Low …

合成樹脂調合ペイント

合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイントは、油性の不透明塗料で、金属(鉄鋼や亜鉛めっき鋼)や木部に用いる。 モルタル・コンクリート、ALCパネル、せっこうボード面には相性が悪く、これらには合成樹脂エ …

建築士法19条

建築士法 第19条 設計の変更 設計の変更 第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、 …

建築士法10条

建築士法 第10条 懲戒 懲戒 第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級 …

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い