2級建築士試験

中尊寺金色堂-建築士試験対策

投稿日:2018年12月19日 更新日:




中尊寺金色堂(岩手県)

中尊寺は平安時代(794~1184)に奥羽藤原家により建立。平等院鳳凰堂と同じ浄土宗。

金色堂は方三間(1間1.82m)の仏堂であり、現在はRC造の覆堂の中にある。

同じ平安時代には同じ浄土宗の浄瑠璃寺本堂(京都)や、平等院鳳凰堂(京都)、天台宗の比叡山延暦寺、真言宗の高野山金剛峯寺などがあり、神社建築に厳島神社社殿、住宅建築に寝殿造りがある。

出題:平成20年度平成26年度平成29年度令和元年

https://www.viewtabi.jp/
https://www.viewtabi.jp/

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法21条

建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

建築基準法施行令130条の4

建築基準法施行令 第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の4 法別表第二(い)項 …

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い