2級建築士試験

ルイス・サリヴァン

投稿日:2019年12月25日 更新日:




ルイス・サリヴァン

ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。

「Form ever follows function(形態は常に機能に従う)」

という言葉が有名、機能的なモダニズムの流れをつくる。

石造建築が主流であった以前の建築は、壁面で荷重を支えるため構造的な制約がかかっていたが、近代建築における鉄骨構造建築・RC造では荷重を支えるのは柱へと変化する。

彼は、そのような構造的制約から開放され、デザインに変化を与えることができると見通し、この言葉を建築の基本原理として表現している。

代表的な建築物は、ベヤードビル(ニューヨーク)、オーディトリアム・ビル(シカゴ)、ウェインライトビル(ミズーリ州)、プルデンシャルビル(ニューヨーク)、カーソンピリースコット百貨店(シカゴ)

過去の出題

平成30年1級学科1、No.03

平成24年1級学科1、No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建設業法22条

建設業法 第22条 一括下請負の禁止 一括下請負の禁止 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い