躙口(にじりぐち)
躙口とは、「潜り」(くぐり)とも呼ばれる、客のために設けられた片引戸、二尺二寸(約66センチ)の四方の小さな出入口のこと。

躙口は、草庵風茶室の小間に用いられ、千利休が大坂枚方の漁人が、家の小さな戸口から出入するのをみて考案したと伝えられている。
愛知県犬山市にある茶室、如庵(じょあん)では大小5つの窓や躙口の配置が特徴的である。

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年12月19日 更新日:
躙口とは、「潜り」(くぐり)とも呼ばれる、客のために設けられた片引戸、二尺二寸(約66センチ)の四方の小さな出入口のこと。

躙口は、草庵風茶室の小間に用いられ、千利休が大坂枚方の漁人が、家の小さな戸口から出入するのをみて考案したと伝えられている。
愛知県犬山市にある茶室、如庵(じょあん)では大小5つの窓や躙口の配置が特徴的である。

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …
建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …
建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …