2級建築士試験

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)

投稿日:2019年12月17日 更新日:




一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の集合住宅)

1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集合住宅の建築事例をシリーズでまとめました。

今回の記事では、

「現代日本の集合住宅事例」

をまとめます。詳細は出題年代も記載しているので、1級、2級の平成20年までの過去問題を参考に解いてみてください。

 

現代住宅事例(日本)はこちら
現代住宅事例(諸外国)はこちら
現代集合住宅事例(諸外国)はこちら

集合住宅(日本)

・日本住宅公団

・草加松原団地(埼玉草加市)平成24年1級、No.02

・晴海高層アパート(東京都中央区)平成24年1級、No.02

・ひばりが丘団地(東京都西東京市)平成24年1級、No.11

・阿佐ヶ谷住宅(東京都杉並区)

・深沢環境共生住宅(東京都世田谷区)平成30年1級、No.13、平成19年1級、平成16年1級、平成10年1級

・かんかん森(東京都)平成29年1級、No.13

・代官山ヒルサイドテラス(東京都渋谷区)平成23年1級、No.11、平成14年1級

SHARE yaraicho(東京都)平成29年1級、No.13

・用賀Aフラット(東京都世田谷区)平成27年1級、No.12

求道學舎(東京都)平成29年1級、No.13平成26年1級、No.12

・東京都営高輪アパート(東京都港区)

・ライブタウン浜田山(東京都杉並区)平成14年1級

・東雲キャナルコート(東京都江東区)平成27年1級、No.12平成24年1級、No.11、平成19年1級、平成16年1級

・同潤会江戸川アパート(東京都新宿区)平成24年1級、No.02、平成14年1級、平成12年1級

・同潤会青山アパート(東京都渋谷区)

・りえんと多摩平(東京都日野市)平成26年1級、No.12

幕張ベイタウンパティオス4番街(千葉県千葉市)平成24年1級、No.02平成28年1級、No.13、平成16年1級

・茨城県営六番地アパート(茨城県水戸市)平成30年1級、No.13平成28年1級、No.13

・茨城県営松代アパート(茨城県つくば市)平成28年1級、No.13、平成19年1級

・桜台コートビレッジ(神奈川県横浜市)平成26年1級、No.12、平成12年1級

泉北ニュータウン(大阪府)平成29年1級、No.13

・プロムナード多摩中央(東京都多摩市)平成19年1級

・コモンシティ星田A2(大阪市交野市)平成28年1級、No.13、平成18年1級

・NEXT21(大阪府大阪市)平成28年1級、No.13平成23年1級、No.11、平成16年1級、平成13年1級

・岐阜県営住宅ハイタウン北方ー南ブロック(岐阜県北方町)平成27年1級、No.12

・ユーコート(京都府)平成13年1級

・真野ふれあい住宅(兵庫県神戸市)平成30年1級、No.13

・基町高層アパート・基町団地(広島県広島市)令和元年1級、No.12平成24年1級、No.02、平成13年1級

・ネクサスワールド香椎(福岡県)令和元年1級、No.12平成24年1級、No.02

・ネクサスワールド・レム棟・コールハース棟(福岡県)平成27年1級、No.12

・タウンハウス諏訪(東京都多摩市)平成23年1級、No.11、平成13年1級

・Mポート(熊本県熊本市)平成26年1級、No.12、平成18年1級、平成14年1級

・再春館製薬女子寮( 熊本県熊本市)平成26年1級、No.12

・熊本県営保田窪第一団地(熊本県熊本市)平成30年1級、No.13

・竜蛇平団地(熊本県)平成30年1級、No.13、平成19年1級

・芦屋浜高層住宅(兵庫県芦屋市)平成13年1級

・ベルコリーヌ南大沢(東京都多摩市)平成16年1級

 

現代住宅事例(日本)はこちら
現代住宅事例(諸外国)はこちら
現代集合住宅事例(諸外国)はこちら







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

ゾーニング

ゾーニング ゾーニングとは、熱負荷別に区画することである。 熱負荷は開口部の面積に左右される為、建物をペリメータゾーン(外周部)とインテリアゾーン(内部)に分け、空調の計画を行う。ガラス窓の多い建物で …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

断熱材

断熱とは、熱貫流量を少なくすることである。壁の断熱性能を上げることでPAL数値を下げることが可能になる。壁の断熱には3つの方法がある。 ・中空層を設ける。 ・断熱材を使用する。 ・室全体の気密性を高め …

建築基準法が適用されない建築物

国宝に指定されている法隆寺金堂 適用除外建築物 例えば権現造りで有名な霊廟建築物の日光東照宮などは、文化財保護法によって指定されており、建築基準法は適用されない。 そのことは法第3条において規定されて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い