2級建築士試験

高圧ガス保安法24条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




高圧ガス保安法
24条
家庭用設備の設置等

第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

企業不動産(CRE)戦略

企業不動産(CRE)戦略 「CRE(企業不動産)戦略」は、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。 CRE(Corp …

断熱材

断熱とは、熱貫流量を少なくすることである。壁の断熱性能を上げることでPAL数値を下げることが可能になる。壁の断熱には3つの方法がある。 ・中空層を設ける。 ・断熱材を使用する。 ・室全体の気密性を高め …

妙喜庵待庵とは?ー建築士試験対策

妙みょう喜 き庵あん待たい庵 妙みょう喜 き庵あん待たい庵あんは、16世紀に京都府大山崎の東福寺派妙喜庵に隣接する茶室で、国宝に指定されている。 羽柴秀吉の命により千利休が建てたと伝えられており、現存 …

木製建具用丁番の数

丁番の数 木製ドアなどの開き戸建具には、「丁番」を用いる。その種類と数は「公共建築工事標準仕様書」にて指定されている。 ・種類はステンレス製を用いる ・建具が2m未満であれば、丁番は2枚。建具が2m以 …

スライディングボード

「スライディングボード」とは、介助用器具の一つである。 ベッドと車椅子との間の移動を補助する。体をスライドさせながら移乗することができ、介助の負担軽減と安全性の向上が期待できる。 出題:平成20年度N …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い