1級建築士試験 2級建築士試験

駐車場法施行令第8条

投稿日:2020年7月20日 更新日:




駐車場法施行令
第8条
車路に関する技術的基準

第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。

二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2.75メートル(前条第1項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、1.75メートル)以上

ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、2.25メートル)以上

ハ その他の自動車の車路又はその部分 5.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、3.5メートル)以上

三 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

イ はり下の高さは、2.3メートル以上であること。

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を3メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造)であること。

ハ 傾斜部の縦断勾こう配は、17パーセントを超えないこと。

ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。







-1級建築士試験, 2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

空気余命

空気余命とは? 「空気余命」とは、換気効率の指標の一つ。室内のある点から排気口に至る平均時間をいう。 この値が小さいほど発生した汚染物質を速やかに室外に排出できることを示している。 給気口付近の点は、 …

no image

給湯用燃焼器具

給湯用燃焼器具の種類には3種類ある。 「密閉式」 :屋外から給気し、屋外へ排気する。 「反密閉式」:室内の空気を利用し、屋外へ排気する。 「開放式」 :室内の空気を利用し、室内へ排気する。

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

即席単語帳施工2

即席単語帳施工2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.受注者は、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、監理者の検査に合格した工事の出来形部分 …

床面積–建築士試験用語

床面積とは 「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。 ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い