1級建築士試験 2級建築士試験

駐車場法施行令第8条

投稿日:2020年7月20日 更新日:




駐車場法施行令
第8条
車路に関する技術的基準

第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。

二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2.75メートル(前条第1項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、1.75メートル)以上

ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、2.25メートル)以上

ハ その他の自動車の車路又はその部分 5.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、3.5メートル)以上

三 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

イ はり下の高さは、2.3メートル以上であること。

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を3メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造)であること。

ハ 傾斜部の縦断こう配は、17パーセントを超えないこと。

ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。







-1級建築士試験, 2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

パルテノン神殿(ギリシャ)

B.C.447に建築されたこの神殿はギリシャ建築の中でももっとも重要な建築物である。石造でアクロポリスに建つ。ギリシャ建築は壁を石材で積み、屋根は切妻。屋根をささえる柱は壁の外に周柱式として配置。この …

no image

令9条

建築基準法施行令 第2節の3 第9条 建築基準関係規定 第9条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2 …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

即席単語帳施工10

即席単語帳施工10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ウェルポイント工法に適さない地盤は? クリックして解答を表示 解答:粘性土地盤 2.ウェルから水 …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い