長期優良住宅の普及の促進に関する法律
(長期優良住宅法)
第6条
認定基準等
認定基準等
第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 建築をしようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
二 建築をしようとする住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
三 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
四 前条第1項又は第2項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
ハ 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。
五 前条第3項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を30年以上にわたり良好な状態で使用するため適切なものであること。
ロ 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。
六 その他基本方針のうち第4条第2項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
2 前条第1項から第3項までの規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画(住宅の建築に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を建築主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。
3 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画を建築主事に通知しなければならない。
4 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。
5 所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画は、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
6 所管行政庁は、第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。
7 建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第4項において準用する同法第18条第3項及び第十四項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用する。