2級建築士試験

都市計画法施行令37条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




都市計画法施行令
第37条の2
法第53条第1項第三号の政令で定める行為

法第53条第1項第三号の政令で定める行為

第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

総合施工計画書

総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめて作成する「総合施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、近隣との取りあい、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針 …

海の博物館とは?ー建築士試験対策

鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …

LCM(ライフ・サイクル・マネジメント)

LCM(ライフ・サイクル・マネジメント) 「LCM」は、建築物の機能や効用の維持又は向上を図りつつ、建築物をその生涯にわたって管理することであり、LCC(ライフ・サイクル・コスト)を最大化することが大 …

no image

バリューエンジニアリング?ー建築士試験対策

VE(バリューエンジニアリング) 「VE(バリューエンジニアリング)」は、生産性・経済性を検討する具体的な手法として行われるもの。 工事費の低減提案や施工技術の研究を行う導入提案(VE提案)等であるが …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い