2級建築士試験

近隣住区

投稿日:2019年2月19日 更新日:

近隣住区

地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。

その中でも「近隣住区」は近隣分区を数区合わせ、小学校1学区の集団単位。約2,000戸から約2,500戸程度で構成される規模で、他の近隣住区とは幹線道路で分けられる。

また近隣住区内への通過交通を防ぐため、街路はループ状やクルドサックとすることが多い。また商店街やショッピングセンターは、近隣住区周辺部の交差点付近に設けるのが一般的。(幹線道路でアクセスしやすくし、また他の住区からの侵入を防ぐため)

以下のような共同施設が配置される。

・小学校
・図書館
・児童館
・近隣センター
・消防派出所
・警察派出所
・管理事務所
・幹線道路
・郵便局
・近隣公園( 住宅地総面積の約10% )
・スーパーマーケット

出題:平成22年度No.18平成26年度No.18







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の8

建築士法 第24条の8 書面の交付 書面の交付 第24条の8 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 …

ボンエルフ

ボンエルフ ボンエルフとは、歩行者の快適性を考えつつ、自転車や自動車の通行を可能にした方式(歩車共存)である。 歩車共存にするにあたり、車の速度を抑制するため車路を蛇行させる手法を「シケイン」といい、 …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

頻出・重要単語 グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い