設計
「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。
・建築基準法第1条第十号
・建築士法第2条6項
この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」を作成することである。
出題:平成22年度No.01
条文
建築基準法第1条十号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
十 設計 建築士法(昭和15年法律第二百二号)第1条第6項に規定する設計をいう。
建築士法第2条6項
第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
(中略)
6 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。