色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。
・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。
①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。
②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。
③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。
④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。
⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月2日 更新日:
色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。
①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。
②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。
③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。
④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。
⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H20年学科3No.11)
1級建築士試験H20年学科3No.11 設問:図のような木造の在来軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」による壁率比の組合 …
ルイス・サリヴァン ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。 「Form …
建築基準法施行令 第108条の3 (耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準) 第108条の3 法第2条第九号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとす …
都市計画法施行令 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村 …