色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。
・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。
①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。
②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。
③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。
④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。
⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月2日 更新日:
色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。
①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背景色の補色に近くなる効果。
②明度対比(効果) – 明度の異なる色を並べると、その明度さは大きくなる。
③彩度対比 – 彩度の異なる色を並べると、その彩度差は大きくなる。
④補色対比 – 補色を同時に並べると、彩度が大きくなり、より鮮やかになる。
⑤面積対比 – 面積の大きいものほど、明度と彩度が高く見える。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …
入り隅・出隅 2つの面が出合う、あるいは交わる場所で内側部分に窪んだ隅の部分のことを入り隅(ずみ)という。具体的には壁と壁、壁と柱などの出合う部分のこと。 また外側部分に出た隅の部分は「出隅(ですみ) …
プログラム(建築基準法第2条第1項三四号) 「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。(建築基準法第2条) 過去の出題 令和元年1級 …
建築士法 第23条の5 変更の届出 変更の届出 第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第 …