2級建築士試験

申請書の様式

投稿日:2019年3月13日 更新日:




申請書の様式

建築基準法6条9項
8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここでいう「国土交通省令」とは、「規則1条の3」などを指す。

規則1条の3 1項一号
規則1条の3 1項二号
規則1条の3 1項三号
規則1条の3 1項四号
規則1条の3 1項 表1
規則1条の3 1項 表1

   

建築確認の申請には、「」と以下の「設計図書」、「建築計画概要書」などの書類を添付する。

①建築物の区分に応じた設計図書など:規則1条の3 1項一号、4項一号イ
  表1:付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・伏図等
  表1:基礎・地盤証明書や、構造詳細図などの法適合性を確認する図書など
  表3:構造計算書。構造計算が適用される場合に必要で、磁気ディスクを提出しても良い
  表4:各種認定を受けた証明書など
  表5:各種検証法や、構造計算書

②建築計画概要書:規則1条の3 1項二号、4項二号
 ※一般閲覧制度の対象となる図書(法93条の2)
 ※と一部が同じなので、その部分は写しで代用できる。

③委任状:規則1条の3 1項三号、4項三号
 ※建築士などの代理者によって確認申請を行う場合

④構造計算の安全証明書の写し:規則1条の3 1項四号、4項四号
 ※1 建築士の構造計算によって、その安全性を確認した場合に必要(建築士法20条2項)。
 ※2 ただし構造設計一級建築士の関与が義務付けされている建築物(建築士法20条の2)の場合は提出不要。









-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

熱貫流率

熱貫流率 熱貫流率とは、熱伝導と熱伝達を含む、壁体全体の単位面積当たりの伝熱の割合。単位はW/(m2・K)値が大きいほど熱を伝えやすい。 出題:平成29年度No.03、平成27年度No.05、平成26 …

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

ブローアウト式

LIXIL ブローアウト式は、便器の洗浄方式の一種。噴出穴から洗浄水を強力に噴射させ、汚物を吹き飛ばすように排出するタイプ。 他の洗浄方式と比べ排水路が屈折していないため、つまりが起きにくい。 溜水面 …

建築基準法施行令第114条

建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …

建築士法第2条

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い