申請書の様式
建築基準法6条9項
8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここでいう「国土交通省令」とは、「規則1条の3」などを指す。
規則1条の3 1項一号
規則1条の3 1項二号
規則1条の3 1項三号
規則1条の3 1項四号
規則1条の3 1項 表1
規則1条の3 1項 表1
建築確認の申請には、「」と以下の「設計図書」、「建築計画概要書」などの書類を添付する。
①建築物の区分に応じた設計図書など:規則1条の3 1項一号、4項一号イ
表1:付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図・伏図等
表1:基礎・地盤証明書や、構造詳細図などの法適合性を確認する図書など
表3:構造計算書。構造計算が適用される場合に必要で、磁気ディスクを提出しても良い
表4:各種認定を受けた証明書など
表5:各種検証法や、構造計算書
②建築計画概要書:規則1条の3 1項二号、4項二号
※一般閲覧制度の対象となる図書(法93条の2)
※と一部が同じなので、その部分は写しで代用できる。
③委任状:規則1条の3 1項三号、4項三号
※建築士などの代理者によって確認申請を行う場合
④構造計算の安全証明書の写し:規則1条の3 1項四号、4項四号
※1 建築士の構造計算によって、その安全性を確認した場合に必要(建築士法20条2項)。
※2 ただし構造設計一級建築士の関与が義務付けされている建築物(建築士法20条の2)の場合は提出不要。