建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。
このとき、「特定行政庁」と呼ばれる行政機関にを提出する。
特定行政庁に指定される公人
①建築主事を置く市町村は、「市町村長」
②建築主事を置かない市町村は、「都道府県知事」
条文
建築基準法第1条三五号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(中略)
三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第87条の1第1項又は第87条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
建築基準法第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。