2級建築士試験

特定建築物の建築主等の努力義務

投稿日:2019年6月24日 更新日:




特定建築物の建築主等の努力義務

「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。

(特定建築物の建築主等の努力義務等)
第16条 
建築主等は特定建築物(特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第1項において同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

2 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

出題:平成20年度No.25平成23年度No.22

また「バリアフリー法」における「建築主等」と「建築」とは、

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

東雲キャナルコート

東雲キャナルコート 東雲キャナルコートは江東区東雲で行われた再開発事業のことである。 6街区に分割された敷地に、それぞれ別の建築士事務所が設計を行った高層・板層の集合住宅団地である。 中廊下型で、通風 …

ウルビーノ都市基本計画

ウルビーノ都市基本計画 イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。 都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け …

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い