2級建築士試験

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




特別特定建築物

「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十七 特別特定建築物
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第5条で指定される。

(特別特定建築物)
第5条
法第2条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 特別支援学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十二 博物館、美術館又は図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店
十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊

出題:平成22年度No.23、平成25年度No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ガラスブロック

ガラスブロック ガラスブロックとは、2個の箱状ガラスを溶着し、内部に乾燥空気を封入したもの。内部の空気が低圧となっているため、断熱性・遮音性ともに高い。 出題(構造):平成23年度No.25 施工方法 …

門司港レトロ地区

門司港レトロ地区 「門司港レトロ地区」(北九州市)は、JR門司港駅前の歴史的建造物の修復・復元等が行われた地区である。 JR門司港駅 門司港駅前に広がる明治・大正時代に国際貿易港として栄えた門司港地区 …

建築基準法22条

建築基準法 第22条 屋根 屋根 第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止する …

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

パタン・ランゲージとは?

パタン・ランゲージ 「パタン・ランゲージ(Pattern Language)」とは、アメリカの都市理論研究者であるクリストファー・アレグザンダーが提唱した建築や都市、環境デザインにおける合理的な設計手 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い