2級建築士試験

準遮炎性能

投稿日:2019年3月12日 更新日:

人の命を守るのも設計士の使命である




準遮炎性能

注意!現在、法改正により、旧法64条の「準遮炎性能」が規定していた令136条の2の3 が「削除」となり、「準遮炎性能」の用語はなくなっている。/p>

準遮炎性能とは、「建築物の周囲」において発生する「通常の火災時における火炎」を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能のこと。

   

「準遮炎性能」は「周囲における火災」を防ぐために必要な性能であるので、外壁であれば外側のみに遮炎性を備える。

  

条文

建築基準法第64条
(外壁の開口部の防火戸)
第64条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画10

即席単語帳計画⑩ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プロセニアムステージの開口高さをHとすると、側舞台の高さ、すのこ(ぶどう棚)までの高さは? クリッ …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

二重トラップとは?–建築士試験用語

二重トラップ 二重トラップは良好な排水の流れを阻害してしまうので、禁止されている。 トイレの便器から排水した汚水は下水に流れ出る。しかし排出するだけならいいのですが、逆に下水管からガスや虫、臭気などが …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

ひき立て寸法と仕上がり寸法

「ひき立て寸法」は、木材を製材した状態の木材断面寸法のこと。一般に製材工場出荷時の寸法を指す。 これに対して「仕上り寸法」とは、かんな掛け等で木材表面を仕上げた後の部材断面寸法のこと。 「挽きたて寸法 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い