2級建築士試験

法87条の2

投稿日:2020年8月12日 更新日:




建築基準法
第87条の2
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和

第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該2以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第3条第2項及び前条第3項の規定の適用については、第3条第2項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第87条の2第1項の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、前条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。ただし、次条第1項の認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」とする。

一 1の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。

三 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2 第86条の8第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法91条

建築基準法 第91条 建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置 第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第52条、第53条、第54条から第56条の2まで、第57条の2、第57条の3、第 …

コンクリート棒形振動機ー建築士試験対策

https://aucfree.com/ コンクリート棒形振動機 「コンクリート棒形振動機」とは、コールドジョイントを防止するために締固める施工道具である。 コンクリートの締固めにおいては、コンクリー …

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …

頭つなぎ

https://blogs.yahoo.co.jp/haruyama_arch/34007527.htmlより 頭つなぎ 「頭つなぎ」は、柱と柱の間をつなぐという意味で「柱頭つなぎ」とも呼ばれる。 柱 …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い