2級建築士試験

法84条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法
第84条
被災市街地における建築制限

第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2 特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

正式に使用許可を得ました!

いつも閲覧ありがとうございます なんと!昨年より申請・調整しておりました試験問題の使用許可が正式におりました!     WEBサイトでの許可を得た初のサイト! 2018年12月に開設しました当サイトは …

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

no image

明順応と暗順応

人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …

イームズ自邸とは?

イームズ自邸(イームズ・ハウス) 「イームズ自邸」は、チャールズ&レイ・イームズの設計による実験住宅である。 実験住宅:第二次世界大戦後の住宅不足問題に備えるため、新しい建材を使った、ローコストなモデ …

no image

法28条

建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い