2級建築士試験

法77条の21

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第77条の21
(指定の公示等)

第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2 指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3 国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

茨城県営六番池アパート

茨城県営六番池アパート(1976年〜) 「茨城県営六番池アパート」は、「タウンハウス」形式のモデル作品。 3階建ての壁式鉄筋コンクリート造が並ぶ低層集合住宅である。 七つの住棟により囲まれた2つのコモ …

建築基準法施行令134条

建築基準法施行令 第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合 第134条 前面道路の反対側に …

主要構造部

https://ameblo.jp/より 主要構造部 建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。 この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐 …

屋根の種類

屋根は多くの種類があるが、建築士試験で出るは7種類のみ。切妻、寄棟、片流れ、方形、入母屋、陸屋根、腰折れ屋根。以下に紹介する。 切妻屋根 切妻屋根:「平入り」や「妻入り」の入口の違いで建物の印象が大き …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い