2級建築士試験

法68条の11

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法
第68条の11
(型式部材等製造者の認証)

第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

エアバリア方式

エアバリアシステムは、窓下部に設置された送風機からブラインドと窓の間に空気を送風し、室内に暖かい空気が流れる前に排気ファンにより排気する。 エアフローウィンドウ方式やダブルスキン方式よりも熱負荷の低減 …

ドラッグライン

ドラッグライン ドラッグラインは、ブームが比較的長く、ショベルを下方、遠方に投げて引き寄せ、土砂をすくい取る。広い敷地で深く掘削する必要のある場合に用いる掘削機。 出題:平成27年度No.23

即席単語帳計画19

即席単語帳計画19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土地と建物を全て除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替え …

即席単語帳構造5

即席単語帳構造5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[保有水平耐力計算]短期、地震時、多雪地域でないところの力 クリックして解答を表示 解答:固定荷重 …

no image

法71条

建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い