2級建築士試験

建築基準法28条の2

投稿日:2020年8月29日 更新日:




建築基準法
第28条の2
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

企業不動産(CRE)戦略

企業不動産(CRE)戦略 「CRE(企業不動産)戦略」は、企業が所有する不動産について、経営戦略的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させるという考え方である。 CRE(Corp …

建築士法18条

建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2  …

無落雪屋根

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。 敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される。 降雪量が多い地域では、屋根に積もった …

受信機

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置 …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い