2級建築士試験

建築基準法28条の2

投稿日:2020年8月29日 更新日:




建築基準法
第28条の2
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。

三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

二酸化炭素

二酸化炭素 二酸化炭素( CO2 )は、無色・無味無臭で、空気より重い。温室効果ガスの中で最も割合が高く、人間の呼吸の中にもわずかながら含まれる。(出題:平成28年度No.3)    一酸化炭素よりは …

建築基準法施行令107条の2

建築基準法施行令 第107条の2 準耐火性能に関する技術的基準 準耐火性能に関する技術的基準 第107条の2 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表に掲げる建 …

ブリーディング

ブリーディング 「ブリーディング」とは、コンクリート中の骨材やセメント粒子が沈降し、逆に比重が小さい水分がコンクリートの表面に浮き出す現象のこと。 https://concrete-mc.jp/より …

no image

輝度 L (cd/㎡)

https://www.daisaku-shoji.co.jp/より出典 輝度は、単位面積(m2)から発せられる光度(cd:lm/sr)であり、見かけ(見た目)の明るさである。 光の単位は、光のエネル …

ロータンク水洗方式

トイレの洗浄装置は、フラッシュバルブ、ロータンク式、ハイタンク式が主流である。この貯水タンクは「シスターン」とも呼ばれ、それぞれ「ローシスターン」、「ハイシスターン」と呼称される。 その中でもロータン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い