2級建築士試験

建築基準法23条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第23条
外壁

外壁

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

水噴霧消火設備

水噴霧消火設備は、スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。 スプリンクラー設備よりも散水される水滴が細かく、火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃 …

ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)

ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

no image

品確法施行令5条

品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …

即席単語帳環境10

即席単語帳環境・設備10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧縮機で高温・高圧のガスとし、凝縮器で液化ガスへ、膨張弁で減圧し、蒸発器で沸騰・蒸発して冷 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い

S