2級建築士試験

構造耐力上主要な部分

投稿日:2019年3月2日 更新日:

構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ火打材等)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等)をいう。

 

※「主要構造部」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成20年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01平成28年度No.01

 




条文

建築基準法施行令第1条三号

(用語の定義) 
第1条  
この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

三  構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他れらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物(の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃)を支えるものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 1項四号

規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

即席単語帳構造25

即席単語帳構造25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三軸圧縮試験から、何を求めるか? クリックして解答を表示 解答:側圧を変化した時の粘性土の破壊強 …

索引ページ完成!

索引ページが完成しました♪ ご要望の多かった「索引ページ」がやっとの事で完成しました。 (この作業で一週間は費やしてしまいました。。。汗)     >>索引INDEXページへ<<    今回作成したペ …

ブラインド

ブラインドは、窓や扉を覆い、主として光をさえぎる目的で付属させる。 設置には、開口部から侵入する日射熱をブラインドによって防止する場合、窓の屋内側より屋外側に設けるほうが効果的である。 出題(計画): …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い