2級建築士試験

東孝光(あずま・たかみつ)

投稿日:2018年12月16日 更新日:

東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。

出題:平成26年度

http://tairyudo.com/より出典

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士

丹下健三安藤忠雄池辺陽菊竹清訓東孝光坂倉準三藤井厚二吉田鉄朗村野藤吾前川國男吉村順三清家清片山東熊辰野金吾篠原一男宮脇檀







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令135条の4

建築基準法施行令 第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の4 法 …

工事種別施工計画書

工事種別施工計画書 「工事種別施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工種別に定めたもので、一般に以下の3つを作成する。 ①工程表 ②品質管理計画 …

フィレンツェ大聖堂-建築士試験対策

フィレンツェ大聖堂 正式名称はサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂で、イタリアのフィレンツェに位置するカトリック教会。 現在の大聖堂は3代目であり、1296年から100年以上をかけて建てられたルネサ …

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

no image

令2条

建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い