2級建築士試験

建設業法22条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設業法
第22条
一括下請負の禁止

一括下請負の禁止

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。

3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

世界平和記念聖堂

世界平和記念聖堂は1954年に建てられたキリスト教カトリックの聖堂。村野藤吾による設計で、RC(鉄筋コンクリート)造。丹下健三の広島平和記念資料館と同じく国の重要文化財に指定されている。 出題:平成2 …

硬化ウレタンフォーム

硬化ウレタンフォームは、細かい独立気泡から成る軽量の発泡プラスチック材料である。工場にて板状にされたものを打ち込むか、下の動画のように吹き付けによる自由な形状に加工できる。吹き付けの際、30cm以上の …

火打ち梁

火ひ打うち梁ばりは、組、床組における水平構面において、斜めに入れて隅角部を固める部材 方ほうづえとよく混同するので注意です。方づえは垂直部材。 (https://ameblo.jp/より出典) 出題: …

規則第3条の2

計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建 …

no image

空気余命

空気余命とは? 「空気余命」とは、換気効率の指標の一つ。室内のある点から排気口に至る平均時間をいう。 この値が小さいほど発生した汚染物質を速やかに室外に排出できることを示している。 給気口付近の点は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い