2級建築士試験

建設リサイクル法9条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
第9条
分別解体等実施義務

分別解体等実施義務

第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。

2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

3 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。

4 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量することが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

底ざらいバケット

底ざらいバケット https://www.asahi21.co.jp/より 「底ざらいバケット」は、オールケーシング工法、アースドリル工法において第一次スライム処理に用いられるバケット。 掘削バケット …

コロッセウム(ローマ)

コロッセウムはローマ時代の市民に開放された娯楽用の大建築物である。石材とコンクリートを用いる建築工法。156mから188mの楕円形で5万人を収容できる。1層がドリス式、1層はイオニア式、3層はコリント …

建築基準法施行令108条の2

建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …

no image

第3種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第3種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第2種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第3種換気は自然換気で …

吸音

吸音 吸音とは、音を吸収または透過させて、反射させないことである。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い