2級建築士試験

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




建築物特定施設

「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第6条で指定される。

(建築物特定施設)
第6条
法第2条第十八号政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 出入口
二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
五 エレベーターその他の昇降機
六 便所
七 ホテル又は旅館の客室
八 敷地内の通路
九 駐車場
十 その他国土交通省令で定める施設

出題:平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

非常電源専用受電設備

http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

ブリーディング

ブリーディング 「ブリーディング」とは、コンクリート中の骨材やセメント粒子が沈降し、逆に比重が小さい水分がコンクリートの表面に浮き出す現象のこと。 https://concrete-mc.jp/より …

太陽高度

太陽は地球の周りを「23時間56分04秒09053」で一周する。なので約1日で一周し、1日のうちで最も高い太陽高度を「南中高度」と呼ぶ。 南中高度の計算 地球軸は太陽から23.4度だけ傾いている。「南 …

法4条

建築基準法第4条建築主事 第4条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 1 市 …

ターンバックル

ターンバックル ターンバックルとは、両端がフックやリングになっており、ネジによってロープやワイヤーなどの張力を調整する道具。主に建入れ直しや、型枠に用いる。 ただし、鉄工事の建入れ直しにおいて、ターン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い