2級建築士試験

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




建築物特定施設

「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第6条で指定される。

(建築物特定施設)
第6条
法第2条第十八号政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 出入口
二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
五 エレベーターその他の昇降機
六 便所
七 ホテル又は旅館の客室
八 敷地内の通路
九 駐車場
十 その他国土交通省令で定める施設

出題:平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令22条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第22条 増築等に関する適用範囲 増築等に関する適用範囲 第22条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建 …

建築基準法施行令22条

建築基準法施行令 第22条 居室の床の高さ及び防湿方法 居室の床の高さ及び防湿方法 第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならな …

no image

磨き板ガラス

「磨き板ガラス」は、素板ガラスの両方の面を研磨したガラスのこと。美しい光沢があり、透視性、加工性に優れる。

no image

令67条

建築基準法施行令 第67条 接合 第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕 …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い