2級建築士試験

建築士法24条の4

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の4
帳簿の備付け等及び図書の保存

帳簿の備付け等及び図書の保存

第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令和元年2級建築士製図試験合格者

令和元年2級建築士製図試験合格者 令和元年度、2級建築士の製図試験合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号 北海道 北海道(PDF:24KB) (合格者11 …

学科Ⅳ施工の過去問解説が完成しました!2級建築士試験過去問

過去問解説の完成!! いつも閲覧ありがとうございます。4月になりましたので、そろそろ申し込みの時期ですよー!忘れずに申し込みしてくださいねー     さて、ご要望の多かった過去問への解説を作成開始しま …

千里ニュータウン

千里せんりニュータウン 「千里せんりニュータウン」は、我が国で最初の大規模ニュータウンである。 また初めて「近隣住区」等の都市計画理論に基づき開発された。 北地区、中央地区、南地区の3つの地区センター …

ストリートファニチャー(street furniture)

ストリートファニチャー(street furniture) 「ストリートファニチャー(street furniture;街路家具)」は、街路や広場等の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場、バス停の …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い