2級建築士試験

建築士法23条の5

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の5
変更の届出

変更の届出

第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2 建築士事務所の開設者は、第23条の2第五号に掲げる事項について変更があつたときは、3月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3 第23条の3第1項及び前条の規定は、前2項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。







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