建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止
違反行為の指示等の禁止
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …
公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …
辰野金吾は明治の代表的設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。日本銀行本店や東京駅丸の内駅舎、国会議事堂など、明治洋風建築を多く手がけている。出題者の中では最年長で日本建築の先駆けである。 …