建築士法
第21条の3
違反行為の指示等の禁止
違反行為の指示等の禁止
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:
第21条の3 建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …
準不燃材料 準不燃材料は、施行令1条5号で定められた防火材料で、「不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「10分間」満たすもの。 準不燃材料は、平成12年5月30日 建設 …
塔の家(東京都)は1966年に建築された東孝光の代表的作品。都心における不整地で狭い敷地に対して地下1階・地上5階を垂直に積層していく「狭小住宅」。扉や仕切りがなく、吹き抜けの解放的な住居。「打ちっ放 …
千里せんりニュータウン 「千里せんりニュータウン」は、我が国で最初の大規模ニュータウンである。 また初めて「近隣住区」等の都市計画理論に基づき開発された。 北地区、中央地区、南地区の3つの地区センター …