2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 1項二号

投稿日:2019年3月13日 更新日:




規則1条の3 1項二号

建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。

建築基準法規則1条の3
法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
(中略)
二 別記第三号様式による建築計画概要書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法101条

建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …

no image

令72条

建築基準法施行令 第72条 コンクリートの材料 第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、 …

即席単語帳構造9

即席単語帳構造9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリートの線膨張係数は? クリックして解答を表示 解答:1×10-5/℃ 2.鉄筋・鉄骨材の線 …

床面積–建築士試験用語

床面積とは 「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。 ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は …

なまし鉄線(鈍し鉄線)

なまし鉄線とは? 一般に、「番線」や「結束線」と呼ばれる柔らかい鉄線。 多くの径の種類がある。 10番線(径3.1~3.2mm):型枠などの緊結 12番線(径2.5~2.6mm):足場や仮設の緊結 2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い