2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 1項二号

投稿日:2019年3月13日 更新日:




規則1条の3 1項二号

建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。

建築基準法規則1条の3
法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
(中略)
二 別記第三号様式による建築計画概要書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

建築基準法1条

建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

陶器質タイル

陶器質タイルは、第Ⅲ類で吸水率が大きいので、内装仕上げに用いる。 出題(構造):平成20年度No25 また内壁への接着剤を用いた陶器質タイルの張付けにおいては、あらかじめ下地となるモルタル面が十分に乾 …

二重トラップとは?–建築士試験用語

二重トラップ 二重トラップは良好な排水の流れを阻害してしまうので、禁止されている。 トイレの便器から排水した汚水は下水に流れ出る。しかし排出するだけならいいのですが、逆に下水管からガスや虫、臭気などが …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い