2級建築士試験

法15条1項

投稿日:2019年6月13日 更新日:




建築基準法
第15条
建物物除去の届出

第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

縦壁ロッキング構法(CDR構法)

縦壁ロッキング構法(CDR構法) 「縦壁ロッキング構法(CDR構法)」は、地震などの外力に対する建物の変形・挙動に対し、パネルが1枚ごとに微小回転し、1/100radまでの層間変形角に追従するとされて …

藤井厚二(ふじい・こうじ)

藤井厚二は環境工学の代表的設計者。特に木造平屋の聴竹居(ちょうちくきょ)は日本の環境に合わせた名作建築。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成27年度 http://kansai.pi …

no image

補助散水栓

補助散水栓 「補助散水栓」は便所、浴室、階段等など、スプリンクラーでは未警戒の部分を防護するための設備。 性能・機能は「2号消火栓」とほぼ同じである。 ホース接続口からの水平距離は15mとなる。 過去 …

建築基準法施行令66条

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

法43条

建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い