2級建築士試験

令11条

投稿日:2019年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第11条
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程

第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

➡︎建築基準法第7条の3

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

山形プレート

山形プレートは、かど金物と同様に、引張りをうける柱と土台・横架材の接合に用いる接合金物。 出題(施工):平成22年度No.13、平成25年度No.16、平成27年度No.15

no image

地震時管制運転装置

地震時管制運転装置 地震時管制運転装置を構成する感知器は、P波とS波用がある。 P波とは地震の初期微動のことで、大きく揺れる本震(S波)よりも数秒前に到達する。 P波感知器が作動したら最寄り階に自動停 …

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

ステンレスシート

シーム溶接(https://www.gantan.co.jp/より出典) ステンレスシートは、シーム溶接によって連続溶接する防水に効果的な建築材。屋根や庇ひさしの防水層に用いられる。 出題(構造):平 …

即席単語帳構造10

即席単語帳構造10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.RC造の梁せい(D)と梁の有効長さ(l)の関係は? クリックして解答を表示 解答:D/l>1/1 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い

S