建設業許可において「建築一式工事(建築工事事業)」は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義される。
→一般的には建築確認を必要とする新築工事・増改築、大規模改修工事などが、『建築一式工事』にあたる。
つまり、大規模かつ複雑であり、専門工事では施工が困難な建設工事で、総合的な企画、指導及び調整が必要な工事などのこと。
例えば、家の新築工事では、大工工事、内装工事、電気工事、管工事などの複数の専門工事が必要となってくる。これらの専門工事業者を統括し、施主と請負契約を結ぶような元請業者は、この『建築一式工事』の許可を取得しなければならない。
※また下請が、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事を請け負うことは、一括下請負(丸投げ)の禁止に該当する。