2級建築士試験

居室の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:

居室

居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。

居室の例居室ではないものの例  
住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・浴室・便所
学校教室・理科室・体育室・職員室廊下・倉庫・用具庫
事務室事務室・会議室・応接室給湯室・更衣室・倉庫

   




条文

「建築物」は、以下の条文に規定される。

法1条四号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

四  居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ロマネスク建築

ロマネスク建築は厚い壁、太い柱、ヴォールトが特徴の教会堂建築で、ヨーロッパ全体で見られた。11世紀から11世紀に主流となった。側廊を低くし、高い身廊とヴォールト天井を支えている。ヴォールトはいくつもの …

安山岩

安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …

吉田鉄朗(よしだ・てつろう)

吉田鉄郎は多くの著書で世界に日本の建築を広めた設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は、旧東京中央郵便局。著書に『日本の住宅』、『日本の建築』、『日本の庭園』などがある。 出題 …

建築物の高さ

建築物の高さ 建築物の高さは、以下の1つによって規定される。 ・原則として、地盤面を起点・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点 施行令2条1項六号 六  建築物の高さ  地盤面からの高さによ …

アミアン大聖堂とは?ー建築士試験対策

アミアン大聖堂 アミアン大聖堂は、フランス北部アミアンに建てられた石造の大聖堂。 身廊部と袖廊部がともに三廊式であり、内陣には周歩廊と放射状に並ぶ複数の祭室とをもつゴシック建築である。 ヴォールト頂点 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い