2級建築士試験

宅地造成等規制法12条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




宅地造成等規制法
第12条
変更の許可等

第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第8条第1項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第8条第2項及び第3項並びに前三条の規定は、第1項の許可について準用する。
4 第1項又は第2項の場合における次条の規定の適用については、第1項の許可又は第2項の規定による届出に係る変更後の内容を第八条第一項本文の許可の内容とみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法8条の2

建築士法 第8条の2 建築士の死亡等の届出 建築士の死亡等の届出 第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、そ …

前川國男(まえかわ・くにお)

前川國男はル・コルビジェに師事し、日本に近代建築をもたらした。丹下健三に多大な影響を与える。代表作品は東京文化会館、東京海上日動ビル本館、国際文化会館。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題 …

近隣住区

近隣住区 地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣住区」は近隣分区を数区合わせ、小学校1学区の集団単位。約2,000戸か …

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

西洋画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い