2級建築士試験

如庵

投稿日:2019年12月19日 更新日:




如庵(茶室)

愛知県犬山市にある如庵(如庵)は、織田信長の弟である織田有楽斎(うらくさい)が建てた茶室である。

4畳半の広さに、斜めに建てられた壁や、仕切り板にはアーチ、にじり口、また天窓や大小5つの有楽窓が特徴的である。

有楽斎によって京都に建てられたが、明治に東京麻布に移築、また昭和に東京大磯に移築され、現在は愛知県犬山市にある。

如庵(愛知県犬山市)、密庵(京都市大徳寺)、待庵(大山崎妙喜庵)の3つは国宝三茶室として登録されている。

過去の出題

平成27年1級学科1、No.02







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

no image

マスタースケジュール

マスタースケジュール 「マスタースケジュール」とは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業工程をまとめた「基本計画」のことで、建設プロジェクトの主要作業とそれに関連する作業を時系列にまとめた工程表 …

鉄筋・鉄骨の保管方法 – 建築士試験対策

鉄筋・鉄骨の現場への搬入後、保管期間が長くなる場合、材料に変質、腐食、変形等が生じないように、以下の通りに保管する。 鉄筋・鉄骨の保管 ・湿気による発錆を防ぐため、受け材を用いて地上より20cm以上離 …

法15条1項

建築基準法第15条建物物除去の届出 第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を …

地階

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い