2級建築士試験

太陽高度

投稿日:2019年2月14日 更新日:

太陽は地球の周りを「23時間56分04秒09053」で一周する。なので約1日で一周し、1日のうちで最も高い太陽高度を「南中高度」と呼ぶ。




南中高度の計算

地球軸は太陽から23.4度だけ傾いている。「南中高度」は地軸のずれによって生じているので、赤道上(緯度0度)にいると夏至の日と冬至の日は23.4度ずれることになる。

なので赤道からどれだけ離れているか(緯度)で南中高度が異なってくる。

夏至    :南中高度 = 90 – 緯度 + 23.4

春分・秋分 :南中高度 = 90 – 緯度

冬至    :南中高度 = 90 – 緯度 – 23.4

これを考慮すると同日・同時刻において、北海道と沖縄では、沖縄の方が南中高度が高く、緯度がほぼ同じ東京と松江では南中高度も同じになる。(出題:平成23年度No.6平成27年度No.7)

上記の計算はめんどくさがらないで何度か紙に書いて計算した方がいいです。

例題:北緯35度の地点における夏至の日の南中高度は____である。

答えは過去問から。(出題:平成20年度No.7平成25年度No.7平成27年度No.7)

    

またこれにより太陽高度は年間を通じて変化しており、夏至の日に最も高く(+23.4度)、冬至の日に最も低い(-23.4度)

   

また我が国において、経度及び緯度の異なる地点であっても、冬至の日と夏至の日における南中時の太陽高度の差は等しく、約47度である。(出題:平成23年度No.6平成25年度No.7)

   

大雑把に説明しましたが、詳しく知りたい方は以下のサイトが一番わかりやすかったので、参考にしてください。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

ブラジリアーブラジル首都

ブラジリア(Brasília) 「ブラジリア(Brasília)」は、人口湖のほとりに建設された、ジェット機形の平面形状で計画されたブラジルの首都である。 機体の胴体に相当する部分に国会議事堂や行政庁 …

no image

令86条

建築基準法施行令 第86条 積雪荷重 第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量 …

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い