「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月3日 更新日:
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。
建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!
また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
辰野金吾は明治の代表的設計者。建築士試験に出題される15人のうちの1人。日本銀行本店や東京駅丸の内駅舎、国会議事堂など、明治洋風建築を多く手がけている。出題者の中では最年長で日本建築の先駆けである。 …
網入り板ガラス 網入り板ガラス・線入り板ガラスは、フロート板ガラスの中に金属網・線を封入したガラス。 網入り板ガラスは、割れても破片が落ちにくいので、防火用のガラスとして使用されている。ただし線入り板 …
フラッシュオーバー フラッシュオーバーとは、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称のことである。 火災の熱により室内の温度が急激に上昇し、ある一定の温度に達した …
即席単語帳構造20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材のクリープは、初期変形に対して気乾状態で何倍、湿潤状態で何倍になるか。 クリックして解答を表 …