2級建築士試験

地階

投稿日:2019年3月3日 更新日:

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。

建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

二 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

 

ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!

また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。

 







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