2級建築士試験

即席単語帳施工5

投稿日:2020年7月1日 更新日:




即席単語帳
施工5

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:事業者が、労働基準監督署長に、事由発生後14日以内

2.[手続き等]10m以上の地山の掘削の工事計画届出は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:事業者が、労働基準監督署長に、工事の14日前までに

3.[手続き等]31mを超える建築物・工作物の建築・解体の工事計画届出は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:事業者が、労働基準監督署長に、工事の14日前までに

4.[手続き等]石綿等の除去に係る工事計画届出は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:事業者が、労働基準監督署長に、工事の14日前までに

5.[手続き等]建設業に付属する寄宿舎設置届は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:使用者が、労働基準監督署長に、仕事開始14日前までに

6.[手続き等]特定元方事業者の事業開始報告は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:特定元方事業者が、労働安全基準監督署長に、開始後遅滞なく

7.[手続き等]共同企業体代表者届出は、誰が、誰に、いつ届出?

解答:事業者が、都道府県労働局長に、仕事開始14日前までに

8.[手続き等]型枠支保工の設置計画届出は、どの規模で、いつ、誰に届け出る?

解答:支柱の高さ3.5m以上の場合、工事30日前までに、労働基準監督署長に

9.[手続き等]足場の組立・解体は、どの規模で、いつ、誰に届け出る?

解答:10m以上で、60日以上設置する場合、工事30日前までに、労働基準監督署長に

10.[手続き等]クレーン・エレベーター等の設置届は、いつ、誰に届け出る?

解答:設置30日前までに、労働基準監督署署長に

11.[手続き等]ボイラー設置届出は、いつ、誰に届け出る?

解答:工事30日前までに、労働基準監督署に

12.[手続き等]ゴンドラの設置届出は、いつ、誰に届け出る?

解答:工事の30日前までに、労働基準監督署長に

13.[手続き等]道路占用許可申請は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:事業者が、その都度、道路管理者に

14.[手続き等]道路使用許可申請書は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:施工者が、その都度、警察署長に

15.[手続き等]騒音規制法に基づく特定建設作業実施届出は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:施工者が、7日前までに、市町村長に

16.[手続き等]振動規制法に基づく特定建設作業実施届出は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:施工者が、7日前までに、市町村長に

17.[手続き等]宅地造成に関する工事の許可申請は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:造成主が、着手前に、都道府県知事に

18.[手続き等]産業廃棄物処理業の許可申請は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:処理業者が、着手前までに、都道府県知事に

19.[手続き等]電波障害防止区域における高層建築物等予定工事届出は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:建築主が、着手前までに、総務大臣に

20.[手続き等]自家用電気工作物の設置届出は、誰が、いつ、誰に届け出る?

解答:設置者が、30日前までに、経済産業大臣(局長)に

前のページへ次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

学科Ⅳ施工の過去問解説が完成しました!2級建築士試験過去問

過去問解説の完成!! いつも閲覧ありがとうございます。4月になりましたので、そろそろ申し込みの時期ですよー!忘れずに申し込みしてくださいねー     さて、ご要望の多かった過去問への解説を作成開始しま …

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

特別特定建築物 「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利 …

キックプレート

https://www.ym-k.co.jp/より キックプレートは、廊下やドアなどに設置される部材のこと。足や、ストレッチャー、車椅子のフットレストが当たった場合に壁やドアの損傷を防ぐ役割がある。幅 …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い