2級建築士試験

伝統的農家の間取り

投稿日:2019年12月19日 更新日:

我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。




広間型(三間取り)

東北・北陸で多く見られる。

入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間を「台所」として用いるのが特徴。

その広間の後ろに2つ(座室・寝間)を設けるのが一般的。

廊下は通常設けられず、部屋から部屋へと移動する。

四間取り

関西以西に多く見られ、土間を除く床上部分を「田の字型」に4室構成される。

建具で仕切って田の字型にまとめ、土間に並んで配置される。

こちらも廊下は通常設けられず、部屋から部屋へと移動する。

南部曲り家

馬の産地で知られる岩手県南部に多く見られ、L字型に馬屋を吐出させることにより、馬の飼育を家の中でできるようにしている。

家畜飼養空間、作業・収納空間、居住空間より構成されるのが特徴的。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.13
平成21年1級学科1、No.11

おすすめ参考書籍

・日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑

・和の背景カタログ 和室・日本家屋

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

軽井沢の山荘(かるいざわのさんそう)

軽井沢の山荘は1963年に長野県に建築された吉村順三の作品。1階をRC(鉄筋コンクリート造)、2階を片流れ屋根の木造としている。山林に溶け込むように樹上住宅を表現しており、1階部分を小さくし、2階が張 …

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

no image

令75条

建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い