2級建築士試験

伝統的農家の間取り

投稿日:2019年12月19日 更新日:

我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。




広間型(三間取り)

東北・北陸で多く見られる。

入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間を「台所」として用いるのが特徴。

その広間の後ろに2つ(座室・寝間)を設けるのが一般的。

廊下は通常設けられず、部屋から部屋へと移動する。

四間取り

関西以西に多く見られ、土間を除く床上部分を「田の字型」に4室構成される。

建具で仕切って田の字型にまとめ、土間に並んで配置される。

こちらも廊下は通常設けられず、部屋から部屋へと移動する。

南部曲り家

馬の産地で知られる岩手県南部に多く見られ、L字型に馬屋を吐出させることにより、馬の飼育を家の中でできるようにしている。

家畜飼養空間、作業・収納空間、居住空間より構成されるのが特徴的。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.13
平成21年1級学科1、No.11

おすすめ参考書籍

・日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑

・和の背景カタログ 和室・日本家屋

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令135条の4

建築基準法施行令 第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の4 法 …

犬走り

「犬走り」とは、垣と溝の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。建物の外壁の周りを囲うように作られた道状の部分である。 一般的に40cm〜60cmで、犬が通れるくらいの幅しかない道という意味合 …

法7条の3,4

建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

コンクリート充填鋼管(CFT)構造

鋼管コンクリート構造 鋼管コンクリート構造は、柱・梁、または筋交い材の鉄骨部分に鋼管を用いる構造で、部材の断面形状により、 被覆形・充填形・充填被覆形 の3形式がある。 覆形鋼管コンクリートの場合、帯 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い